「多様性と持続可能性を育む」博物館の新定義
博物館は、有形及び無形の遺産を研究、収集、保存、解釈、展示する、社会のための非営利の常設機関である。博物館は一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む。倫理的かつ専門性をもってコミュニケーションを図り、コミュニティの参加とともに博物館は活動し、教育、愉しみ、省察と知識共有のための様々な経験を提供する(太字引用者)
国 際的な博物館の統括組織であるICOM(国際博物館会議)は、2022年夏にプラハで開催された国際大会でこのように博物館の新定義*1を定めた。
旧定義は以下である。
博物館とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査研究、普及、展示する公衆に開かれた非営利の常設機関である
両者を読み比べると、変更の意図は一目瞭然だろう。すなわち、多様性と持続可能性は最優先で対処すべき課題であり、これからの博物館は両者を重視した活動を展開しなければならないというものだ。容易に察しがつくように、この変更は昨今のSDGsの動向に対応したものであり、現実にもICOMはSDGsが設定している17の到達目標のうち、2023年は「3. すべての人に健康と福祉を」「13. 気候変動に具体的な対策を」「15.陸の豊かさも守ろう」を重視する方針を打ち出している。
ICOMは2023年5月21日(日)に東京・上野の国立科学博物館で「博物館と持続可能性、ウェルビーイング」をテーマに掲げた記念シンポジウムを開催した。「持続可能性」はまさに新定義の中枢をなす要素であるし、一方の「ウェルビーイング」も多様性や持続可能性と密接にかかわる言葉である。
念のため「ウェルビーイング」の定義を確認しておくと、「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」(厚生労働省)とのこと。従来 の博物館像からは疎遠にも思えるが、2022年に部分改正された博物館法(日本はICOM加盟国であり、現行の博物館法もICOMの定義が基になっている。そのため、ICOMの定義変更は博物館法にも大きな影響を及ぼすことになる)の第3条第3項には、留意事項として博物館が福祉分野における取り組みを行うことや、高齢化などの地域課題を解決することが明記されている。言うまでもなく、これはSDGsの到達目標の1つでもある「すべての人に健康と福祉を」にも対応するものだ。